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当番弁護士

 民事の内容が続きましたので、今回は刑事事件のテーマを取り上げます。突然逮捕された時どうやって自分の身を守るか。弁護士をお願いしたいけれどどこにどうやって頼んだらいいのかわからない。そういう時のために当番弁護士という制度があります。平たく言えば刑事事件についての弁護士の無料出張相談です。ただし、無料出張相談は1回だけという限定が付きます。

平日休日を問わず制度は運営されており、正月も出動依頼があれば駆けつけることになります。当職もゴールデンウィークに当番弁護士の日程が入った時は、出動依頼が入るかどうか当日までわからないので、長期旅行はできませんでした。

 当番弁護士は逮捕された人が警察などの捜査当局に依頼する、あるいは家族、知人が地元の弁護士会に依頼するといった方法でお願いすることができます。当番弁護士による初回の接見は無料です。この接見の際担当弁護士によりこれからどうやって被疑者として法的に守られていくのか、今後どのように対処したらいいのかについてのアドバイス等を受けることができます。各弁護士会で年間を通して当番弁護士に登録した弁護士を対象に当番弁護士の日程表を作成しており、出動依頼があれば担当弁護士が出動依頼を受けた警察署に駆けつけることになります。当職も年間3.4回は割り当てがあり(東京の場合にはこれが標準的な割り当て件数です)、その都度最低1件の出動依頼を受けています。多いときは一日複数の出動依頼を受けることもあります。

 当番弁護士が現場に行って一体何をするのか。お願いをされた側からすれば一番気になるところです。当職の経験からすると、接見室に入ってから概ね次のようなことをお話します。 自分が弁護士であることを告げ、当番弁護士制度の意味を説明します。いつどこからの連絡できたのか、今回の接見費用は無料であること、ここで話された内容は被疑者の利益のため一切口外されないこと、今回は現時点での被疑者の立場を説明し、法的助言を与えるために来たことをお話しします。

 次に「身柄を拘束されているあなたへ」という小冊子を接見室のガラス越しに示し(これは後に被疑者宛に差し入れます)そこに示されている以下の内容を口頭で説明します。具体的には逮捕から勾留決定までの期間、身体拘束期間はどれくらいあるのか、現在はどういう状況にあるのか、供述調書の重要性、黙秘権の存在、身に覚えのないことは絶対に認めないこと、供述調書に指印を求められたときに注意する内容、弁護人依頼権と刑事事件における弁護人の役割、次回以降に弁護士を依頼する場合は原則有料となるが、罪名資力により被疑者国選弁護制度あるいは刑事被疑者弁護援助事業の適用を受ける可能性があること、などをお話しします。

 そして、今回出動依頼を受けた事件に関して具体的にお話をしていきます。どのような被疑事実で逮捕されたのか、この事実について言い分はあるのか、逮捕されてからこれまで警察検察でどのような取り調べをうけてきたか、これからどのようなことを聞かれる可能性があるか、保釈の意味、認められる可能性、認められる為の要件(身元引受人の必要性となってくれそうな人の存在、保釈金の金額の見通しと調達の可能性)、罰金で処理される可能性のある犯罪か、執行猶予の可能性はあるのか、などに触れていきます。

 最後に被疑者本人に改めて弁護士を選任する意思があるかどうかを確認します。ここで選任意思を確認した場合には、次回から私選弁護人として活動を開始し、併せてケースによっては刑事被疑者弁護援助事業の申し込みを行います。

 当番弁護士制度の概要について説明しました。刑事事件についてこういう制度がるということを記憶に留めておいていただければ幸いです。

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