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離婚問題

離婚を成立させる方法としては3つあります。当事者が離婚届を役所に提出することで成立する「協議離婚」、家庭裁判所の調停手続を利用して成立する「調停離婚」、家庭裁判所に訴訟を起こし請求が認められることで成立する「裁判離婚」の3つです。全体の比率としては協議離婚が圧倒的で、次いで調停離婚が多く、裁判離婚は全体の100分の1程度に過ぎません。

離婚事件の現場を見ていると、離婚の合意自体に争いがあったり、離婚の合意ができていても、附帯条件である慰謝料・財産分与・親権・面接交渉などで合意に至らず係争が続いているケースがあります。家庭裁判所の調停では離婚の合意をするのはあくまで当事者である依頼者ですが、弁護士は調停成立に至るまでの法的主張を口頭もしくは書面で行い、合意成立の手助けをいたします。仮に調停不成立の場合離婚訴訟に移行する可能性がありますが、その場合には事実関係を整理し、離婚原因を吟味し、万全の態勢で訴訟に臨みます。

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弁護士:石 鍋 毅

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